多治見勤労者山岳会 山行規定

                    2011,3,6 改訂版


多治見労山トップページ 会の概要


この規定は、多治見勤労者山岳会及び、その会員が行う登山について必要な事項を定め、私たちの登山から事故を無くし、健全な心身の発達に努め、節度ある生活を行うことを目的とします。

第1条

会又は会員が登山行為を行おうとする場合は、所定の用紙にて山行計画書の提出を義務付ける。

第2条

山行計画書は、遭対委員と緊急連絡先の2通提出すること。
(緊急連絡先は在宅を確認して承認を取る)
合宿の場合の緊急連絡先は会員に限る。


第3条

合宿及び、他山岳会(労山内外共)との合同山行又は、それに準ずる大きな山行は地方連盟に山行計画書を提出しなければならない。

第4条

山行計画書の提出期限は原則として、第3条の場合は2週間前に、その他は1週間前に提出するものとする。

第5条

山行計画書の変更は、改めて山行計画書の提出を原則とするが、電話などでの連絡も認めることにする。

第6条

計画者(CL・SL)は、提出した山行計画書の内容について遭対委員が必要と認めた場合、指導を受ける。

第7条

山行計画書は所定の項目をすべて必ず明記すること。

第8条

下山報告は下山後速やかに緊急連絡先に報告する。参加したメンバーは家族に無事下山した事を報告することを心掛ける。
無事下山したが、会員の危険予知に有効な事項や、登山道等の問題点、有益な事項等を、例会で報告する。
第9条

原則として沢・岩・積雪期の単独登山は認めない。

第10条

山行規定に違反した場合、会はその登山行為に対して一切の責任を負わないものとする。

第11条

この規定改定が必要になった場合は、運営委員の議決により改定するものとする。
  

                                 昭和55年(1980年) 4月 1日制定    
                                 平成 8年(1996年) 4月 1日一部改定
                                 平成14年(2002年) 4月 1日一部改定
                                 平成15年(2003年) 3月16日一部改定
                                 平成23年(2011年) 3月 6日 一部改定


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