多治見勤労者山岳会規約

                    2022年3月 改訂版

多治見ろうざんトップページ 会の概要

この会は「多治見勤労者山岳会」通称「多治見ろうざん」と呼び、岐阜県勤労者山岳連盟を通して
日本勤労者山岳連盟に団体加盟をしている。

第一章  総則 

この会は「多治見勤労者山岳会」通称「多治見ろうざん」と呼び、岐阜県勤労者山岳連盟を通して

日本勤労者山岳連盟に団体加盟をしている。

この会の事務局は会長の住所に置くこととする。

第1条     この会は自然を愛し山を愛する仲間で構成する。登山未経験者・熟練者も、チームワーク

   を守って楽しく、安全に活動する事を原則とする。

第二章  会員資格

第2条 この会の規約を承認し、定められた入会金、会費、所定の手続きをとれば誰でも会員になる

 ことができる。

@   退会する場合は、退会届を運営委員会に提出する。退会の決定は運営委員会で決定する。

A   退会する場合会費が未納の場合は、退会月までの会費を納入する。会費を納めている
場合は、退会月の翌月からの会費を返還する。

B   会費を未納な場合は、運営委員会で協議し退会させることができる。

C   会員の都合により会の活動が出来ない場合、本人及び代理人が休会の申請が出来る。
運営委員会で協議し決定する。

第3条 会員はこの会の活動に体力、技術に応じて自由に参加できる。 

第三章 目的と活動

第4条 この会は、次のことを目的とする。

    「安全で、楽しく、山に登る」をモットーに、地元の里山から、日本アルプスまで、体力、
技術、時間にあわせて山を楽しむ事を目的とする。

    登山、例会等を通じて登山知識、技術を学び、安全登山を目指す。

第5条 この会は前条の目的を遂行するために、会員自身の運営によって次の活動を行う。

  @ 登山活動 :月例山行、クリーンハイク、体験山行

  A 学習・訓練活動 :学習会(机上、野外)、訓練

  B 広報活動 :「道標」ニュース、ホームページ

  C 会員募集活動 :体験山行

  D 地域貢献活動 :清掃活動(クリーンハイク)

 
E 自然保護活動 

  F その他目的達成に必要な活動

第四章  機関と役員

第6条 この会に次の機関をおく。 

@   総会: 総会はこの会の最高議決機関で、毎年1回、原則として3月に会長が招集する。
尚、運営委員会が必要と認めた場合は、臨時に開催することができる。総会の決定は
会員の過半数を持って行う。

A  運営委員会: 運営委員会は総会に次ぐ議決機関であり、執行機関であ。毎月1回
以上会長が招集する。

B   遭難対策本部:遭難対策本部は、遭難対策マニュアルに従い組織する。 

C   この会の役員は、次のとおりである。
会長 1名 、 事務局員 2名程度、 会計 1名 会計監査 1名
組織部長 1名 組織部員 6名程度、遭対山行部長 1名 遭対山行部員 6名程度

遭対基金 1名 、山行計画審査 3名

D運営委員会は、会長、会計、組織部長、遭対山行部長、県連理事1名、で構成する。

E 運営委員は、総会で選出される。任期は選出された運営委員の負担軽減するために2年と
する。但し会長職、県連理事はその限りとしない。

   途中で交代する委員の補充は運営委員会で決定し、任期は前任者の残りの期間とする。 

第五章  財政

第7条 この会の財政は、入会金・会費・その他でまかなう。

第8条 この会の会計年度は2月1日から翌年の1月31日までとし、会計報告は定期総会の都
度行い、総会で承認を必要とする。

第9条 会費は月額600円(内連盟費救助隊費250円を含む)、入会金は500円、とする。

但し、夫婦会員の会費は月額1,000円とする。

会費は、前半年度分又は1年度分を納入する場合は3月中に納入し、

後半年度分は9月中に納入する。入会金、初動費は入会月に納入する。

第10条 次の特別会計を設ける。   

1)     創立記記念行事積立金。

第11条 本人の慶弔費は、10,000円とする。
     
     
日本勤労者山岳連盟入会20年の永年会員表彰時に、会として功績を評し

        3,000円の商品券を授与する。

第六章  付則

第12条 運営委員会は、規約に定めない事項については、規約の精神に基づいて処理することが
できる。

第13条 この会の規律と秩序を保持するために山行規定を別に定める。

第14条 この規約の改廃は、総会の議決によって行う。

第15条 この規約は1967年(S42年)6月4日より実施する。

第16条 本部、県連の活動に参加して、主催者から補助が支給されない場合、運営委員会に支出し
た費用を申請する。申請された事項を、運営委員会で協議し対応をきめる。

第17条 会員の電子情報、アウトプットされた資料は、会員の不利益になる事に使用して

はならない。特にメールアドレス、住所、電話番号等は、会員外の方に流す必要があれば、
会員の了解を得ること。

     2002年3月17日   一部改定する。 

     2004年3月14日   一部改定する。

     2011年3月 6日   一部改定する。

     2013年3月 3日   一部改定する。

     2017年3月 5日   一部改定する。

     2018年3月 4日   一部改定する。

        2020年  3月 15日    一部改訂する。
        2021年  3月  7日     一部改定する。
        2022年  3月   6日    一部改定する。